相続登記の申請義務化(R6.4.1~)について

 

相続登記の申請義務化が近づいてきています。
登記義務を履行しなければ10万円以下の過料になる可能性があります。
対応例等をまとめると以下のとおりになりますので、ご注意ください。

Ⅰ.令和6年(2024年)4月1日より前に相続開始
ケース 対応例 期限
1 不動産を相続したことを知っている
(遺言なし)
➀遺産分割がまとまっている 遺産分割の結果に基づく相続登記 令和9年3月31日まで
②当分の間遺産分割成立の予定なし (ⅰ)遺産分割がまとまるまで相続人申告登記(単独申請可) 令和9年3月31日まで
(ⅱ)遺産分割がまとまった場合、遺産分割結果に基づく相続登記 遺産分割の日から3年以内
2 遺言により不動産を取得したことを知っている 遺言の内容に基づく所有権移転登記 令和9年3月31日まで

 

Ⅱ.令和6年(2024年)4月1日以降に相続開始
ケース 対応例 期限
1 不動産を相続したことを知っている
(遺言なし)
➀遺産分割がまとまっている 遺産分割の結果に基づく相続登記 不動産の相続を知った日から3年以内
②当分の間遺産分割成立の予定なし (ⅰ)遺産分割がまとまるまで相続人申告登記(単独申請可) 不動産の相続を知った日から3年以内
(ⅱ)遺産分割がまとまった場合、遺産分割結果に基づく相続登記 遺産分割の日から3年以内
2 遺言により不動産を取得したことを知っている 遺言の内容に基づく所有権移転登記 遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内

 

※相続した不動産の有無や相続した不動産がどれだけあるか分からない場合、所有不動産記録証明書により把握することが可能(R8.4までに施行)
※民法改正により相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分又は指定相続分により行う
※法務省「相続登記の申請義務化の施行に向けたマスタープラン」の公表(https://www.moj.go.jp/content/001393077.pdf)参照