「新注釈民法(1)総則(1)」(有斐閣)の購入
「新注釈民法(1)総則(1)」(有斐閣)を購入しました。このシリーズは,裁判官や弁護士はよく参照している書籍の一つとされています。
第4条の成年年齢の20歳から18歳へ引下げの改正は,2022年4月1日施行です(附則1条本文)。
女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げる改正も同日施行です。
なお,成年年齢が18歳に引き下げられても,20歳以上という年齢要件が維持されるものがあり,例えば以下のようなものが挙げられます。
①養子をとることができる者の年齢
②喫煙年齢
③飲酒年齢
④競馬,競輪,オートレース,モーターボード競争の投票券(馬券など)の購入
※パチンコ店などの風俗営業所への立入りは現在も18歳未満立入り禁止とされており,成年年齢引き
下げによる変更はありません。
また,成年年齢が18歳に引き下げられても,国民年金の被保険者資格(20歳以上)は現状の年齢要件が維持されます。