会社が労働者を解雇するためには合理的な理由が必要であり,簡単に解雇をすることはできません。会社の解雇について,少しでも疑問に思うことがあれば,不当解雇の可能性もありますので,諦めずに勇気をだしてご相談ください。
解雇理由については,労働者が会社に請求した場合,会社は解雇理由を記載した証明書を交付する義務があります。
懲戒解雇は,懲戒処分の中でも最も重い処分であり,慎重な判断が必要となります。懲戒処分が重過ぎる場合には,無効となる可能性もありますので,懲戒解雇を受けたとしても諦めずに勇気をだして一度ご相談ください。
懲戒解雇の理由については,労働者が会社に請求した場合,会社は懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する義務があります。
会社から有期労働契約を期間満了により終了すると言われた場合であっても、契約の更新について合理的な期待があり、労働者が契約の更新を希望する場合には、会社は雇い止め(契約更新の拒絶)ができません。会社から雇い止め(契約更新の拒絶)を言われたとしても、諦めずに勇気を出して一度ご相談ください。
雇い止めの理由(有期労働契約を更新しない理由)については、労働者が会社に証明書を請求した場合、会社はこれを交付する義務があります。
会社は、給与を全額支払う義務がありますので、退職後であったとしても諦めずに請求しましょう。残業代も労働基準法では原則1日8時間以上、週40時間以上働けば発生することになります。会社の言い分よりも労働基準法が優先されますので、お心当たりがある場合は、勇気をだしてご相談ください。
会社から固定残業代が支払われていても、追加で残業代を請求できる場合があります。
未払給与や未払残業代については、時効がありますので、迅速な対応が必要です。
業務中の怪我や通勤中の怪我だけでなく、長時間労働やセクハラ・パワハラによりうつ病が発症し、会社を休んだ場合も労災になる場合があります(長時間労働の過労死も含みます)。
労災保険給付の補償に加え、あるいはそれとともに、会社等へ損害賠償を請求することも考えられます。
労災の申請については、会社が協力をしない場合でも可能です。
退職金規程があるのに退職金が払われなかった、会社の上司の行為がセクハラ・パワハラにあたるのではないか、会社から退職をするよう強要されている(退職勧奨)、会社を辞めたくても辞めさせてくれない(退職妨害)、労基署(労働基準監督署)に相談に行ったが効果がなかった等の労働に関するその他の問題もご相談ください。
※初回30分まで無料(以後30分毎に5500円・税込)
○まずは任意解決の可能性の模索
弁護士がご依頼者様の代理人として,まずは相手方と交渉し,任意の解決を目指します。具体的には,代理人弁護士名義で内容証明郵便を送付し,使用者と話し合いを行ない,合意できれば示談による解決を図ることになります。
○裁判手続による解決
相手方との任意交渉による解決が難しい場合,裁判手続である労働審判,仮処分,訴訟の中からご依頼者様のご意向もふまえつつ,当該事案に最適な手段を選択しての解決を目指すことになります。
○労働審判とは
労働審判は,労働者側,使用者側からそれぞれ選任された労働審判員2名と労働審判官(裁判官)1名で構成する労働審判委員会により進められる労働事件特有の手続です。
○管轄裁判所
労働審判の管轄裁判所は,次の①~③のいずれかであり(労働審判法2条1項),申立人が選択することになります。
①相手方の住所,居所,営業所又は事務所所在地を管轄する地方裁判所,
②労働者が現に就業し又は最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所
③当事者の合意で定めた地方裁判所
○審理回数
通常3回以内の期日で終了することが予定されており(労働審判法15条2項),迅速な解決が期待できます。実際の労働審判手続の運営としては,第1回目の期日で,おおむね主張・立証が尽くされ,その段階で労働審判委員会は心証をとることが多く,第1回目の期日がとても重要とされています。
○審理内容
まずは調停の成立(話し合いによる解決)を目指しますが,成立しない場合は,当該事件について,労働審判委員会の見解を示した労働審判がされます(労働審判法20条)。
労働審判の主文は,判決と異なり,審理の結果認められる権利関係等をふまえたうえで,当事者の意向,状況等も考慮しつつ柔軟に定めることができ,労働審判委員会が両当事者に示した調停案とほぼ同内容のものが示される場合が多いとされています。
労働審判手続きは,訴訟と異なり原則非公開での手続になります(労働審判法16条)
○労働審判の効力・不服がある場合
労働審判に対し,不服のある当事者は,2週間以内に異議の申立てをすることができます(労働審判法21条1項)。異議の申立てがなく確定すれば,当該労働審判は裁判上の和解と同様の効力を有することになります(同法4項)。他方,期限内に適法な異議の申立てをした場合,労働審判は効力を失い(同条3項),自動的に民事訴訟手続に移行して,一から主張・立証をする必要が生じます。
○仮処分の内容
労働事件における仮処分としては,賃金仮払仮処分や地位保全仮処分などがありますが,以下では賃金仮払仮処分について,ご説明いたします。
○賃金仮払仮処分
解雇の効力を本訴(訴訟)で争う場合,判決が確定するまでに時間がかかるのが通常であり,その間に労働者の生活が困窮することが考えられることから,使用者に対して,賃金の仮の支払を求めるのが賃金仮払仮処分です。したがって,賃金仮払仮処分が認められるためには,そのような労働者の収入を確保する必要性が高い場合等の「保全の必要性」が必要となります。
なお,仮処分の審理手続の中で,和解により解決する場合もあり,かかる観点から利用される場合もあります。
○考慮要素
ケースバイケースの判断となるので,一概に言えませんが,一般的には,以下のような事情を考慮して本件事案に適切な解決手段を選択することになります。
・労働者の意向
解雇事案で復職希望かどうか,金銭解決でも可能か。賃金や残業代請求について柔軟な解決でもよいか。早期解決を希望するか,ある程度時間がかかってもいいか。公開手続を望まないか等
・予想される相手方の対応
徹底的に争ってくるのか,和解解決の可能性があるか
・当該事案の内容
内容の複雑性,証拠関係の有無,立証の難易度
・在職中かどうか
在職中の場合における労働関係への影響
○労働審判に適する事案例
一般的に多くの論点を含まない単純な解雇事件,未払賃金・退職金請求事件などで合意解決(妥協の余地)の可能性がある事案
○通常訴訟に適する事案例
事実関係や証拠関係が複雑であり主張立証に時間を要する場合や合意解決の可能性が低いと思われる事案(一方又は双方が紛争に関して白黒をつける意思を有している場合等)
○解雇か自主退職かの確定の必要性
解雇の効力を争うためには,会社が労働者を解雇したことが前提となります。例えば,労働者が会社から「クビ」と言われたので解雇されたものと思い,会社に出勤せずに後日になって解雇を争おうとしたところ,会社側は「解雇はしていない。労働者が勝手に出勤せずに辞めた」と主張してくることもあります(労働者が自主退職したとの主張)。裁判で自主退職とされてしまうと,解雇をされていない以上,解雇の効力を争うこともできなくなってしまいます。
○解雇されたことの客観的な資料の収集
解雇の効力を争う前提として,会社が労働者を解雇したこと示す客観的な資料を収集しておく必要があります。具体的には,会社が解雇したことを明確にする「解雇通知書」やどういった理由で解雇をしたのか示す「解雇理由証明書」を会社から取得しておきましょう。解雇理由証明書の発行は労働基準法において使用者の義務とされています。
○残業をしたことを示す資料の収集
残業をしたことがわかる資料があれば入手・保管しておいていただければ助かります。
例えば,一般的に以下のようなものが挙げられます。
・タイムカード
・労働時間の管理ソフト
・業務日誌等に記入時間や就労時間の記載があれば業務日誌等
・パソコンに残っている記録(残業時間中に送ったメール,ログアウトの履歴等)
・給与明細の労働時間の記載
・閉店・開店時刻の資料
・シフト表
・電車のICカードの履歴(電車通勤の場合)
・ETCやカーナビの履歴(自動車移動の場合等)
・グーグルのロケーション履歴(オンにしている場合)
・日記 など
○既に退職しており,タイムカード等のコピーを自分で入手できない場合
会社は、労働時間数等を記載する賃金台帳の作成・保管義務がありますので(労働基準法108条,109条),会社に対して開示請求をすることが考えられます。証拠がなかったとしても諦めずに,一度弁護士にご相談ください。
なお,会社がタイムカード等の記録を後日に改ざんする事例もあり,会社から改ざんされた記録が出てきた場合、改ざんされていることを証明するのは困難な場合が多いです。したがって,あらかじめ勤務時間に関する記録等の証拠をそろえるに越したことはありません。
弁護士費用については、原則として一括でのお支払いをお願いしておりますが、例えば解雇されて収入や貯金がない等の事情がある場合は、分割によるお支払いのご相談も承っておりますので、遠慮なくお問い合わせください。
また、事情によっては法テラスを利用することも可能なので、合わせてご相談ください。
労働基準法の改正により2020年4月1日以降に支払期日が到来する賃金請求権(残業代含む)の消滅時効期間は、支払期日から5年に延長されたものの、当分の間はその期間が3年とされました(令和2年4月1日現在)。
なお、退職金請求権の消滅時効期間が5年である点についての変更はありません。
2020年3月31日までに支払期日が到来 | 2020年4月1日以降に支払期日が到来 | |
賃金請求権の消滅時効期間 | 2年 | 5年 |
代表弁護士 山川 哲弥(大阪弁護士会所属)
2006年 神戸大学法学部卒業
2008年 神戸大学法科大学院卒業
2008年 司法試験合格
2010年 弁護士登録(大阪市内の法律事務所にて勤務)
2015年 山川哲弥法律事務所開設
これまでに扱った労働者・使用者側双方の豊富な労働事件の知識・経験を活かして、ご依頼者様の立場からベストな解決を目指していきます。ご依頼者様のお話を伺い、現状を整理し、今後の見通しや費用のお話もさせていただきます。お気軽にご相談ください。
【重点取扱案件】
不当解雇、残業代請求、未払賃金請求、退職金請求、パワハラ・セクハラ、労災請求など
ご相談にはお話いただきやすい個室をご用意しています。
またご相談の内容等のプライバシーは厳守いたします。
INFORMATION
代表弁護士 山川 哲弥(大阪弁護士会所属)
電話 06-6229-3350
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住所 大阪市中央区北浜1-3-14 リバーポイント北浜703号
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