任意整理とは,債権者と返済内容や返済条件について新しく合意をして,新しい合意内容に基づいて返済をしていくものになります。
取引履歴の開示を受け,引き直し計算をした結果,返済元金が減ることもあります。また,毎月の返済金額が減るだけでなく,将来利息をカットした内容の合意をすることもあります。
毎月の収入が減った等により,返済にまわせるお金が少なくなった人などが返済額の減額を求めて任意整理を利用されることが多いです。
自己破産とは,借金の支払ができない場合に,裁判所の手続を経て,借金を免除(免責)してもらう制度です。
所有する財産よりも借金の方が多い人,生活保護を受給していて借金を返済することができない人,収入が少なく借金の返済をする余裕がない人などが借金の清算を求めて自己破産を利用されることが多いです。
なお,自己破産をしても,生活用品や一定額以下の財産(預貯金,生命保険など)を所有することが認められています(自由財産といいます)。
個人再生とは,裁判所の手続により,借金を圧縮して,原則として3年で分割返済をする制度です。自己破産では換価の対象となる財産であっても,個人再生ではローンのない財産は保有し続けることが可能です。
また,住宅資金特別条項を利用することで,住宅ローン債務を除く借金だけを圧縮して返済することが可能となり(自宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります),住宅ローンのある自宅を所有し続けることもできます。
個人再生による最低返済金額は,借金の総額や保有する財産の金額によって変わってきますので,詳細は弁護士までお問い合わせください。
過払い金返還請求とは,法律で認められる利息を超えて業者に返済をしていた場合に,払いすぎた利息の返還を請求するものです。
サラ金業者等から借入れをし,長年返済をしている場合は,過払い金が発生している可能性があります。現在,返済中の方だけでなく,既に完済されている方でも対象となります。借金の契約書がなくても請求することは可能ですので、お心当たりがある場合は、一度ご相談ください。
過去にお金を借りて長年返済をしていなかった場合,返済債務の消滅時効が完成し,時効を援用すれば返済義務がなくなる可能性があります。
親が亡くなり,突然親の債権者を名乗る業者から借金の返済を求められた場合には,相続放棄をすることで,親の借金の支払義務を免れることができる可能性があります。
以上のような問題も一度弁護士までご相談ください。
個人間の貸し借りによる紛争,保証債務(奨学金の保証や賃借人の保証など)に関する返済の問題,個人事業主や法人の経営者で債権者への返済が困難になった場合などの借金に関するその他の問題もご相談ください。
※初回30分まで無料(以後30分毎に5500円・税込)
弁護士に任意整理を依頼した場合の流れは,以下のとおりです。
弁護士に自己破産や個人再生を依頼した場合の流れは,以下のとおりです。
①同時廃止事件
財産がほとんどなく,債権者への配当可能性がないような人などが破産の申立てをした場合,破産手続が開始されると同時に破産手続が終了し、免責の可否のみを判断することがあり,そのような事件類型を同時廃止事件と呼んでいます。管財事件に比べて簡単な手続で事件が終了します。
事件の件数は,管財事件よりも同時廃止事件で終了する方が多いです。
②管財事件
法人や個人事業主又は個人であっても不動産などの財産を所有している人などが破産の申立てをした場合,裁判所が破産管財人を選任し,破産管財人が破産者の財産の調査・換価をおこない,そのような破産管財人の調査・換価を経て終了する事件類型を管財事件と呼んでいます。
管財事件の場合,別途,破産管財人の費用を裁判所に予納する必要があります。詳細については,別途お問い合わせください。
③大阪地方裁判所の場合
同時廃止事件になるか管財事件になるかは、裁判所ごとによって基準が異なっています。大阪地方裁判所の場合ですと、所持する現金及び普通預貯金の合計額が50万円を超える場合又は現金及び普通預貯金を除く個別財産(保険の解約返戻金など)について20万円以上となるものがあると認められる場合には、管財事件になるとされています。
破産法には,免責不許可事由(債務を免除しない事由)として浪費や賭博によって過大な債務を負担した場合などが規定されています(破産法252条1項各号)。
もっとも,破産法には,免責不許可事由があったとしても,種々の事情を考慮して免責を許可する(債務を免除する)ことがあることも規定されています(破産法252条2項)。
したがって,免責不許可事由があったとしても,免責が許可されることもありますので,諦めずに弁護士にご相談いただければと存じます。
生活用品だけでなく,現金・預貯金なども一定の限度で保有が認められいます。
保有が認められる財産を自由財産といいますが,各裁判所によって運用基準がありますので,弁護士にご相談ください。
例えば,大阪地方裁判所では,自動車であっても,初年度登録から7年以上経過している国産普通自動車で新車時の価格が300万円未満であれば,無価値と評価され,自己破産をしても処分せずに所有し続けることが認められる場合があります。
自己破産をした場合のメリット・デメリットは以下のとおりです。
①メリット
免責が認められると,原則として借金の返済義務がなくなります(但し税金などは非免責債権として免責になりません)。
②デメリット
ⅰ いわゆるブラックリストに載るので,しばらくはローンを組んだりすることができなくなります。
ⅱ 自宅など評価額の大きい財産がある場合は,これを処分しなければならない場合が多いです。
ⅲ 自己破産により資格が制限される職業があります(例:保険の外交員,警備員など)
③備考
自己破産をしても戸籍に載ることはなく,また選挙権もなくなることはありません。
弁護士が各債権者に対して事件を受任した旨の通知を送付することで,債権者からの督促は原則として止まります。
その後は,弁護士がご依頼者様の代理人として債権者との間の窓口になり,受任方針に従って事件解決まで尽力いたします。
山川哲弥法律事務所では,法テラスを利用することができますので,弁護士費用が一括で用意できない場合でも,法テラスを利用して,ご依頼いただくことができます。
費用についてもお気軽にご相談ください。
代表弁護士 山川 哲弥(大阪弁護士会所属)
2006年 神戸大学法学部卒業
2008年 神戸大学法科大学院卒業
2008年 司法試験合格
2010年 弁護士登録(大阪市内の法律事務所にて勤務)
2015年 山川哲弥法律事務所開設
大阪地方裁判所破産管財人登録
これまでに扱った豊富な債務整理事件の知識・経験を活かして、ご依頼者様の立場からベストな解決を目指していきます。
ご依頼者様のお話を伺い、現状を整理し、ご依頼者様にとってベストな解決をご提案し、今後の見通しや費用のお話もさせていただきます。法テラスも利用可能ですので、お気軽にご相談ください。
【重点取扱案件】
任意整理、自己破産(同時廃止、管財事件)、個人再生など
ご相談にはお話いただきやすい個室をご用意しています。
またご相談の内容等のプライバシーは厳守いたします。
INFORMATION
代表弁護士 山川 哲弥(大阪弁護士会所属)
電話 06-6229-3350
郵便番号 〒541-0041
住所 大阪市中央区北浜1-3-14 リバーポイント北浜703号
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