社会の高度化・複雑化により、企業活動をおこなう上で法的な問題や法的紛争に直面することも多くなっていると思います。
当事務所は、そのような場面に遭遇したクライアントに寄り添い、法的な観点から適切かつ迅速に対応し、クライアントの不安を取り除いて、安心して経営に集中していただくことを目標としております。
当事務所の代表弁護士である山川哲弥は、2010年の弁護士登録後、企業からのリーガルリスクに関するご相談や企業の代理人としての紛争解決等に携わり、企業に関する幅広い分野の経験があります。
また、紛争解決だけでなく、顧問弁護士として継続的に関わらせていただくことでコンプライアンスを意識した経営のお手伝いをさせていただく予防法務にも力を入れています。
当事務所は、規模の大小や地域を問わず、企業や経営者が直面する様々な法律問題に対して幅広い法的サポートををおこないます。事案によっては、公認会計士や税理士などの外部専門家とも連携し、ワンストップで対応することも可能です。
各種法律相談業務、株主総会・取締役会対応、契約書・利用規約等の作成・チェック、意見書作成、新規事業にかかる助言等、コンプライアンスの構築・整備など
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企業や事業者が当事者となる一般民事訴訟事件、株主代表訴訟や株主総会の瑕疵に関する訴訟等の会社関係争訟、その他クレーム対応や和解交渉等の代理業務など
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従業員の賃金問題、就業規則等の各種規定の整備、人事の問題、雇用契約終了に関する問題、労災・労働環境に関する問題、問題社員への対応、懲戒処分に関する問題、休職や復帰に関する問題、役員に関する問題、労働裁判や労働審判への対応など
詳しくはこちら>>>売掛金、売買代金、業務委託代金、製造委託代金、ウェブ制作代金、貸金、工事代金、滞納家賃や地代、キャンセル料債権、役員や従業員の不正行為に対する損害賠償債権などの各種債権の回収業務
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不動産の売買契約に関する問題、不動産の賃貸借契約に関する問題、不動産の賃料に関する問題、不動産の瑕疵に関する問題、建物の建築に関する問題など
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会社法務といっても様々なものがありますが、よくあるものとして、以下のものが挙げられます。
各種相談業務としては、日々の事業活動に伴う法律相談、総務や労務に関する法律相談、取引先や顧客とのトラブルに関する法律相談などがあります。法的問題に限らず、経営課題等に関してのご相談も承ります。
株主総会対応としては、株主総会の開催準備から当日の議事運営、そして開催後の各種手続業務までコンプライアンスを意識した指導や対応を行います。
契約書や利用規約等の作成・チェックとしては、何らかの契約を締結する際や新規ビジネスの利用規約を作成する際にクライアントの希望に沿った契約内容や利用規約になっているのかをチェックしたり、又は一から作成したりします。
また、弁護士が代理人にならずにクライアントにおいて相手方と直接契約交渉等を行う場合、交渉の相手方に送付する書面やメールの内容の事前チェックをおこなったり、交渉における注意点などについてのアドバイスも行います。
トラブルになる前に対処しておくことで紛争予防につながります。
新規事業に関する助言等としては、新しい事業に取り掛かる際に意識しないといけない法令や通達等の調査を行い、法律面から会社設立を含む事業スタートのお手伝いをするものになります。
その他にも債権回収、事業譲渡、会社分割、合併、株式譲渡による経営権の承継(M&A)、不祥事対応、日々の業務における法令の適用・解釈に関する助言、各種社内マニュアルの作成、社内教育の実践など、日々の業務における法的な問題に幅広く対応しております。
紛争解決案件としては、企業や事業者が当事者となる一般民事訴訟や会社関係訴訟において弁護士が企業や事業者側の代理人となって紛争やトラブルの解決にあたるものになります。
企業や事業者が当事者となる一般民事訴訟案件としては、契約の履行請求(売買代金や請負代金の請求、貸付金の返還請求等)、契約不履行による損害賠償請求、事故等による使用者責任に関する紛争、民事保全・執行事件をふまえた債権回収案件、従業員からの労働訴訟・労働審判への対応などが挙げられます。
会社関係訴訟としては、株主総会決議取消請求訴訟等の株主総会決議の瑕疵に関する訴訟、株主代表訴訟及び役員の責任追及に関する訴訟などが挙げられます。
その他にもクレーム対応や各種の裁判外の示談・和解交渉等の代理業務により紛争やトラブルの解決にあたることもあります。
顧問契約のメリットとしては、以下の点が挙げられます。
不安な点や気になった点が発生した場合に、面談だけでなく、電話やメールやチャットで早期に気軽にご相談をしていただけすので、紛争の事前予防になります。
スポット(単発)案件では費用対効果が低い債権回収などの案件についても顧問割引や着手金無料などによりご依頼いただくことが可能となります。
顧問契約を締結していただいているクライアントからのご相談の場合、顧問契約を締結していないクライアントに優先して対応します。
顧問先企業の役員・従業員やそのご家族の皆様の個人的なご相談にも対応いたします。具体的には、交通事故、離婚、相続から刑事事件まで幅広く対応いたします。
※従業員の労働問題などで顧問先企業と利害が対立する場合は除きます。
顧問弁護士がいることを外部に表示することで、取引先や顧客の信頼が増したり、不当な要求等を牽制・抑止することが期待できます。
中小企業では法務部のない会社も多いと思われます。新しく法務部員を採用するよりも低コストで顧問契約を締結することが可能であり、法務部のアウトソーシング化が可能となります。
法務にかかる無駄なコストの削減例としては、不当な要求については「弁護士に確認してから連絡します」と言ってもらえれば大丈夫ですし、契約条項の修正等が必要な場合には「弁護士が反対しているのでこの条項は同意できません」と述べて、交渉いただくことが可能になりますので、自社ですべて検討・対応した場合に比べて時間や労力の点で大幅なコスト削減が図れます。
従業員の労務問題は初動対応が大事であり、これを誤ると問題が拡大する可能性が高いものであります。また、近年労働法制の改正も頻繁になされており、対応を誤りやすいので注意が必要です。
労働・労務問題としては、典型的には以下のものが挙げられ、弁護士が早期に関わることで紛争を予防したり、損害を最小限に抑えることが可能となります。
従業員や元従業員から残業代の請求を受けた場合、労働契約の内容や計算内容などにより複雑な法的判断が必要となる場合があります。
退職金についても、例えば就業規則に従って懲戒解雇で退職金を全額不支給とした場合に、懲戒解雇が有効でも退職金の全額不支給が認められない場合もあり得ます。残業代や退職金についても難しい判断が必要となる場合があるので、早期の相談をおすすめしています。
常時10人以上の労働者を使用する場合には、就業規則の作成が義務付けられていますので、就業規則の内容を法改正や事業内容に適合した内容に適宜整備しておくことが大事になります。同様に賃金規定等の各種規定を整備したり、労働契約書を作成することも重要であり、これらを整備しておくことで、労働者との無用な紛争を予防することが期待できます。
解雇や雇い止めなどの雇用契約の終了について、労働者に不満があると法的な紛争に発展する場合が多いと思われます。解雇や雇い止めの法的な効力について不安がある場合は、事前に弁護士に対応を相談し、適切な手順等をふんで行動するのが良いかと思います。
近年、パワハラやセクハラなどの労働環境に対する社会的な注目が高まっています。会社としても適切な職場環境を維持しなければ、債務不履行責任や使用者責任として損害賠償義務を負う事態が想定されます。具体的対策としては、ハラスメントに関する規定が整備されているか、それらについての指導や周知啓発がなされているか、従業員からハラスメントに関する申告があった場合の対応のルールが決まっているか等の検討が必要となります。
懲戒処分には、戒告や減給や懲戒解雇などの色々な種類があると思いますが、問題社員に対するものであったとしても恣意的な処分は違法となります。従業員の非違行為との関係で処分の内容に悩む場合も多いともいますので、そのような場合にはご相談ください。また、従業員が不正行為(横領等)をおこなった場合には、刑事告訴等の毅然とした対応をとる必要もあるかと思います。
従業員や元従業員から残業代の請求や解雇の無効などの法的な請求を受けた場合、会社側の代理人として活動いたします。
配転や降格、従業員の休職や職場復帰、有給などのその他の労務問題についても、判断に迷うことがあるかと思います。そのような業務命令や人事等の適切性に関する問題にも対応しております。
取引相手からの入金がストップした場合や取引相手と連絡がとれなくなった場合、日々の業務に忙殺され、そのまま放置するとますます取引相手からの入金は期待できず、泣き寝入りせざるを得なくなることも考えられます。
そのような時は、放置する前に、早期に弁護士に依頼し、弁護士に回収行為を代行してもらうことで解決に繋がることも多いです。具体的には、取引相手の情報を収集し、弁護士名による内容証明郵便での督促や交渉、仮差押えなどによる保全、裁判による請求、財産の差押えなどの強制執行、財産開示などの手続があり、事案に応じて最適な方法を選択し、解決にあたります。
不動産に関するトラブルとしてよくあるお問い合わせ内容としては、以下のものが挙げられ、当事務所でも対応しております。
不動産の売買は高額であったり、賃貸借契約では継続的な契約となることから、契約内容の確認や精査は特に重要となります。しかしながら、専門的な用語で記載されていたり、内容が複雑で自身の希望が適っているのかどうかの判断が難しい場合もあり、いざ紛争になった時に不利な条項が記載されていることもあります。
したがって、契約を締結する前に弁護士によるリーガルチェックを経て、将来の紛争リスクを予防しておくことが大事であります。
不動産の売買契約を締結したものの対象不動産に欠陥が見つかった場合の対応や売買契約を解除・解約することに伴う違約金や損害賠償義務の当否など、不動産の売買に関する紛争は、その金額が高額となりやすく、専門的な判断が必要となる場合が多いです。
建物の建築請負契約を締結したものの請負代金の支払が滞った場合や引渡しを受けた建築物に契約内容に適合しない瑕疵があった場合の損害賠償請求など、建築請負トラブルに関する問題についても対応致します。
物件オーナーであれば、家賃を滞納する賃借人が発生した場合にどのように対応すればよいのかの判断に迷う場合があるかと思います。家賃が滞納したからといって勝手に鍵を取り替えたりすることは違法になり、法律に基づいた適切な対応をしなければ逆にオーナー側が責められてしまう場合もあります。
滞納家賃の早期回収や賃借人の契約違反による賃貸借契約の解除及び同解除後の明渡しの交渉や明渡しの強制執行などについても早期に弁護士に依頼することでリスクを最小限に抑えることが可能となります。
①賃貸オーナー側の場合、建物の老朽化や耐震不足等から建物の建て替えを理由として借主に立ち退きを請求したいと思う場合があると思います。借地借家法の適用がある場合、賃貸オーナー側からの解約申入れや更新拒絶が認められるためには正当な事由が必要となり、専門的な判断が必要となります。
②テナント・借主側の場合、ビルオーナーから再開発や建て替えのために立ち退いて欲しいとの通知を突然受ける場合があります。ビルオーナー側の立ち退き請求が認められるかどうかは、借地借家法の適用がある場合、その請求に正当な事由があるかどうかによって判断されます。立退料の金額等も考慮され、専門的な判断が必要となります。
借地借家法では地代や家賃が経済事情の変動や近傍同種の金額と比較して不相当となっている場合には、将来に向かって地代や家賃の増額や減額を請求することができます。
賃貸オーナー側であれば、地代や家賃の増額が叶えば不動産の資産価値(収益価値)の増加に繋がります。他方、賃借人であるテナント側においては、地代や家賃の減額が叶えば、経費の削減に繋がります。
もっとも、地代や家賃が不相当となっているかどうかの判断は専門的な判断が必要であり、裁判外の話し合いが決裂した場合には、まずは調停手続を先行させる必要があります。
不動産に関しては、その他にも任意売却、強制競売や強制管理(収益執行)の申立、マンション管理に関する問題、各種賃貸トラブル(雨漏り、騒音、用法義務違反等)、土地境界に関する紛争、不動産登記に関する紛争なども含め幅広く対応しております。
企業が継続的に成長するためには、経営者の高齢化や後継者問題は避けては通れません。将来のビジョンが明確であれば、従業員や取引先も安心であり、経営者が元気なうちに対策を考えておくことが大事です。事業承継といっても、株式の譲渡、相続(遺言)、事業譲渡や会社分割や合併など様々な手法があります。また、事業承継にあたっては税金の問題も発生しますが、当事務所では会計士や税理士とのネットワークがありますので、この点に関しても連携しながら対応いたします。
法人や事業主が、多額の負債を負い資金繰りに窮した場合、事業の再建や事業の清算をおこなうことになります。事業の再生であれば、金融機関などどリスケの交渉をしたり、民事再生などの裁判手続を使って債務をカットして経営再建を図ることになります。他方、事業を清算するのあれば破産手続を行うことになります。
その他にも以下のような企業活動に伴って問題となる案件に幅広く対応しております。
※以下はあくまでも一例でこれらに限りません
1.商標や著作権などの知的財産関係
2.下請法、景表法、風営法などの各種特別法に関する問題
3.企業買収(M&A)時における法務デューデリジェンス
4.保険関係
5.フランチャイズ契約に関する問題
6.インターネット上の名誉棄損や誹謗中傷に対する投稿の削除請求
7.個人情報保護に関する助言
8.セカンドオピニオンのご相談
9.従業員や役員の不正行為に対する刑事告訴 など
お電話(06-6229-3350)またはお問い合わせフォームから当事務所まで面談相談予約のご連絡ください。お問い合わせは無料です。
ご予約をいただいた日時に当事務所にて面談相談を実施します。弁護士がご相談内容をお聞きし、解決策や事件処理の方針を提示するとともに、ご依頼いただいた場合の弁護士費用等についてもご説明いたします。相談料は、30分あたり1万円(税別)となります。
面談相談の内容を踏まえて、ご相談者様においてご検討いただきます。
弁護士に依頼するかどうかは、面談相談時に決める必要はなく、一旦持ち帰ってご検討ください。
検討した結果、弁護士に依頼する場合は、当事務所(電話06-6229-3350)までご連絡ください。
事件処理の場合は委任契約を締結し(委任契約書の作成)、事件処理にあたります。顧問契約の場合は、顧問契約を締結し(顧問契約書の作成)、顧問業務にあたります。
1 顧問先ではないスポット(単発)の法律相談は、法人の場合、30分あたり1万円(税別)となります。
2 個別事件をご依頼いただく場合の弁護士費用については、通常は①事件着手時に必要となる着手金と事件が解決した場合に発生する報酬金をいただくパターン又は②時間制によるタイムチャージのパターンがあります。
3 顧問契約をしていない場合の着手金は一般的に法人の場合、最低30万円(税別)から、タイムチャージの場合は、1時間2万円(税別)からお受けする場合が多いです。契約書や利用規約の作成の場合は、業態や内容に拠りますが、A4サイズ1枚あたり5万円(税別)程度が多いです。
4 顧問契約は企業の規模や業務内容によって異なりますが、基本的には月額5万円(税別)からとなります。もっとも、対応できる内容が制限されますが、お試しプランとして初回6か月限定で月額3万円(税別)でお受けする場合もありますので、ご相談ください。
5 顧問契約の場合、法律相談料は原則として顧問料に含まれており、また個別事件をご依頼いただく場合も通常料金の着手金等から割り引いた金額となります。以下の表をご参照ください。
顧問契約プラン(税別) | |||
対応項目 | 月額3万円 (初回6か月) | 月額5万円 (基本プラン) | 月額10万円 |
相談の優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 |
無料相談等の対応時間目安(通常30分1万円) | 月2時間程度 | 月4時間程度 | 月10時間程度 |
顧問弁護士の対外的表示 | 〇 | 〇 | 〇 |
電話、メール、チャット、 Zoomなどのオンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
従業員の個人的法律相談 | × | 〇 | 〇 |
他の専門家の紹介 | × | 〇 | 〇 |
一般的な契約書チェック | A4で1枚程度 | 月2件程度 | 月4件程度 |
一般的な契約書や内容証明郵便等の作成 | × | 月1件程度 | 月3件程度 |
営業時間外の緊急相談 | × | × | 〇 |
貴社への訪問相談 | × | × | 月1回まで |
相手方との交渉や裁判における代理人活動 | × | × | × |
個別事件の弁護士費用割引率 | 3% | 7% | 15% |
顧問料の金額によって異なりますが、原則として、面談相談だけでなく、電話・メール・チャットによる法律相談、会社訪問による法律相談、簡単な契約書チェック、簡単な内容証明郵便の作成、非顧問先に優先しての対応、営業時間外での対応、個別事件の割引対応、対外的な顧問弁護士表示などが顧問契約の内容に含まれており、継続的な関係を構築することでクライアントのビジネスをより理解した迅速な対応が可能となります。
また、少しでも気になった点があれば気軽に弁護士に相談することができるので、トラブルの事前予防にも資する面があります。ビジネスの場で相手方から何かその場で決断を迫られても、「顧問弁護士と相談します」と述べてその場を切り上げていただき、対策を検討することができます。
法人の代表者や役員の方だけでなく、個人で事業をされている方のご相談もお受けしております。
個人事業主の方のお悩みも会社経営者の方と同じであり、お気軽にご相談ください。
トラブルになる前の契約を締結する際や新しいビジネスを始める際や相手方とのやり取りで疑問に思った点などが生じた際には、トラブルになっていなくても早期にご相談いただくことで、将来の紛争を予防することができ、結果的に将来の紛争費用を抑えることができると思います。
トラブルになった際には、原則として契約書やその他の規定(利用規約など)に基づいて解決を図ることが多いので、そういった契約書や規定を自社に有利に策定しておくことが大事になります。
もちろん、何かトラブルになった場合にはすぐにご相談いただくことで被害を最小限に抑えることも大事となります。
2020年4月1日から改正民法(債権法関係)が施行されます。内容は多岐にわたり、日々の業務において影響する部分も多いと思われます。
例えば、個人保証について包括的根保証契約が禁止されたことが挙げられます。したがって、不動産の賃借人が賃貸借契約に基づいて負担する債務の一切を個人が保証する場合や労働者の身元保証契約をその親族等と締結する場合などには、保証の極度額(限度額)を定める必要があります。他にも保証に関しては、事業用融資において取締役等ではない個人の第三者が保証をする場合には、公証人による意思確認手続が必要となったり、情報提供義務が新設されたりしています。
保証以外にも主なものとして以下の改正がなされており、注意が必要です(以下のもの以外の改正もあります)。
・定型約款に関する規定の新設
・売主の瑕疵担保責任の見直し
・賃貸借契約の敷金・原状回復義務の明確化
・請負代金の割合的報酬請求の明文化
・請負契約の担保責任の見直し
・消滅時効の見直し
・法定利率の見直し
代表弁護士 山川 哲弥(大阪弁護士会所属)
2006年 神戸大学法学部卒業
2008年 神戸大学法科大学院卒業
2008年 司法試験合格
2010年 弁護士登録(大阪市内の法律事務所にて勤務)
2015年 山川哲弥法律事務所開設
大阪地方裁判所破産管財人
2023年 中小企業診断士 登録
弁護士登録以降、中小企業のクライアントを中心に継続的に課題への助言や問題の解決をしてきた経験やノウハウを活かして、ベストな解決を目指していきます。
クライアントのお話を伺い、現状を整理し、会社や事業にとって最適な解決になるようサポートします。今後の見通しや費用のお話もさせていただきます。
関西だけでなく、全国対応しております。
1.まずはお気軽にご相談ください
法的問題かどうかの判断がつかない場合や些細な問題の場合であっても、遠慮なくご相談ください。弁護士に相談することで新たな気づきや解決の近道につながることもあり、本来的な業務にも集中していただけると思います。
紛争初期の段階やその前段階のときからご相談いただいた方が、紛争が深刻化してからのご相談と比べて、経済的な損害や時間の負担も格段に抑えられることが多いです。
2.迅速な行動や報告と丁寧な対応を心がけています
弁護士と聞くと難しい専門用語で一方的に話をされて理解できるか心配等されている方もいるかと思います。当事務所では、クライアントのお話を親身にお聞きすることや専門用語をなるべく使わずに説明することを大事にしており、クライアントにしっかりと納得して意思決定をしていただけるように努めております。
ご依頼いただいた場合には,報告・連絡・相談を徹底し、迅速な解決を心がけて、クライアントの不安が少しでも軽くなるように寄り添います。
3.専門性をもった対応
会社法その他の企業活動に影響する法律の改正は、毎年のようにおこなわれております。当事務所では、日々の法律情報や判例情報のインプットや研鑽に努めており、クライアントに対して最新のリーガルサービスを提供することを心がけています。
INFORMATION
ACCESS
京阪「北浜駅」から徒歩2分
地下鉄堺筋線「北浜駅」から徒歩5分
近隣にコインパーキングあります